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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第67条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十四条第三項、第二十五条第一項、第二十六条、第三十三条第三項、第三十七条又は第三十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十八条第一項後段の規定による通知をしなかつた者 三 第三十条又は第三十九条の規定に違反して標識を掲げない者 四 正当な理由がないのに、第四十二条第三項又は第四十五条第三項の規定による命令に違反して浄化槽設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しなかつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし