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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第33条(建設業者に関する特例)

第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。 2 前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第二十一条第一項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 3 第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。 4 浄化槽工事業者が第一項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 1