原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号
第32条(立入検査)
内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が原子力事業所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。