原子力災害対策特別措置法施行令平成十二年政令第百九十五号 第11条(命令への委任) この政令に定めるもののほか、法第七条第三項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第三十二条第二項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係るものにあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定める。