原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第三項、第八条第四項前段、第九条第五項又は第十一条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十条第一項前段の規定に違反して通報しなかった者 三 第十一条第七項の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者 四 第十二条第四項の規定に違反して資料を提出しなかった者 五 第十三条の二第一項又は第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者