東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令平成二十三年経済産業省令第六十七号
第1条(定義)
この省令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2 この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。
3 この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下「規則」という。)第九条第二項に規定する特別贈与認定中小企業者のうち、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が東日本大震災の発生前であった中小企業者をいう。
4 この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、規則第九条第三項に規定する特別相続認定中小企業者のうち、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が、法の施行の日(平成二十年十月一日)からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後六月を経過する日までの間である中小企業者をいう。
5 この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。)が東日本大震災の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者をいう。
6 この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。)が法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者をいう。
7 この省令において「常時使用する従業員」とは、規則第一条第六項に規定する常時使用する従業員をいう。
8 この省令において「警戒区域設定指示等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。 一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示