HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号

第33条(手数料)

第十一条第五項の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。