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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第94の4条

第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第五章第四節に規定する応急措置をとることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし