核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第31条(合併及び分割)
試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
2 第二十四条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。