核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号 第12条(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請) 法第二十三条第一項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。