核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号 第20条(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定) 第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。 この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。