HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第19条(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)

法第三十九条第一項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 使用の目的 四 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 五 試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあつては、その船舶の名称) 六 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備 七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 八 使用済燃料の処分の方法 九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 2 法第三十九条第二項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 3 法第三十九条第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第一項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項とし、法第二十六条第二項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第一項第一号又は第七号に掲げる事項とする。