核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第1条(研究開発段階にある原子炉)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第五十四条第二号を除き、以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第六十二条第一項第三号及び第八号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。 一 高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉をいう。) 二 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)