核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第2条(特定核燃料物質)
法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 一 プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号において同じ。)及びその化合物 二 ウラン二三三及びその化合物 三 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質 五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 六 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの