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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第48条(運搬に関する確認を要する場合)

法第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、原子力規制委員会規則(国土交通大臣の確認を要する場合にあつては、国土交通省令。以下この表において同じ。)で定めるもの ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、原子力規制委員会規則で定めるもの 二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 イ 照射されていない次に掲げる物質 (1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの (2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの (3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの ロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(当該物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合を除く。)