核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第3条(防護対象特定核燃料物質)
この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。 一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超えるもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超えるもの 二 照射された前号に掲げる物質 三 照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第四十八条の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたもの イ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの ハ トリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質