核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第49条(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合 イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの 二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 防護対象特定核燃料物質