核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第43の24条(使用済燃料取扱主任者の解任命令) 原子力規制委員会は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。