核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号 第65条(手数料) 法第七十五条第一項(第八号を除く。)の規定により納付すべき手数料の額は、別表第一のとおりとする。 2 法第七十五条第一項第八号に掲げる者が同項の規定により納付すべき手数料の額は、九百四十一万千四百円を超えない範囲内において実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。 3 法第七十五条第三項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。