核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第43の3の32条(発電用原子炉施設の劣化の管理等)
発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して三十年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該三十年を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「長期施設管理計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
2 長期施設管理計画には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第五項の規定により実施した劣化評価(発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。)の方法及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の認可を受けた者は、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。
4 第一項又は前項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
5 発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。
6 原子力規制委員会は、第一項、第三項又は第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。 一 劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 二 長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。 三 発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
7 第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8 発電用原子炉設置者は、第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第六十一条の二の二第一項第三号ホにおいて同じ。)に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。
9 原子力規制委員会は、第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第二号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管理計画の変更その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。