核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第67条(報告徴収)
原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。)に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については原子力規制委員会とし、第五十九条第五項に規定する届出をした場合については都道府県公安委員会とする。)に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
2 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等(外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第五十七条第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
3 原子力規制委員会は、第一項の規定による報告の徴収のほか、第四十三条の三の三十一第一項及び第四十三条の二十六の三第一項の規定の施行に必要な限度において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者又は第四十三条の二十六の三第一項の規定により型式設計特定容器等の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。
4 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。
5 原子力規制委員会は、第一項の規定による報告の徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。