国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号
第28条(主務大臣等)
機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣 二 第六条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二(第五号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣 三 第十七条に規定する業務(次号及び第五号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣 四 第十七条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣及び原子力規制委員会 五 第十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会) イ 第十七条第一項第三号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。) ロ 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの
2 経済産業大臣は、専ら前項第五号に規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。
3 機構に係るこの法律及び通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 ただし、第一項第五号に規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。