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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法
平成十六年法律第百五十五号
第24条
(償還計画)
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法
第28条
(主務大臣等)
引用
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法
第30条
(財務大臣との協議)
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