国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号 第30条(財務大臣との協議) 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第六条第二項、第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の規定による認可をしようとするとき。 二 第二十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。