HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号

第21条(利益及び損失の処理の特例等)

機構は、前条第一項第一号及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十七条第一項及び第二項に規定する業務の財源に充てることができる。 2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 3 埋設処分業務等に係る勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。 4 機構は、埋設処分業務等に係る勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の埋設処分業務等の財源に充てなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。