電離放射線障害防止規則昭和四十七年労働省令第四十一号
第41の11条(加工施設等における作業規程)
事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 一 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作 二 安全装置及び自動警報装置の調整 三 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置 四 作業の方法及び順序 五 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置 六 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置 七 異常な事態が発生した場合における応急の措置 八 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。