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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令昭和三十二年政令第三百二十五号

第4条(放射線)

原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。 一 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線 二 中性子線 三 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。) 四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

この条文を準用・引用する条文 0

なし