電気事業会計規則昭和四十年通商産業省令第五十七号
第28の2条(原子力特定資産に関する特例)
対象発電事業者は、その運用する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設(同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)に係る実用発電用原子炉(同法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を除く。以下同じ。)を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、当該原子炉に係る原子力特定資産(原子炉の運転を廃止した時において原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)によつて汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る。)を含み、資産除去債務相当資産を除く。)に該当する資産(以下「原子力特定準備資産」という。)を区分して整理しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定準備資産を区分して整理ことができる。 一 廃止しようとする原子炉の名称 二 原子炉を廃止しようとする理由 三 原子力特定準備資産の一覧表
3 経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 一 前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。 二 前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。