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歯科医師法
昭和二十三年法律第二百二号
第20条
歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せヽんヽを交付してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
歯科医師法
第28の3条
引用
歯科医師法
第31の3条
引用
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
第21条
(政令で定める法律の規定)
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