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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号

第19条(外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)

法第九十一条第一項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 一 その者が外国において有する資格に相当する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に係る業務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。 二 外国において法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。 三 我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通訳人を確保する見込みがあること。 3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三条、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三条又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第四条に規定する者(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。) 二 外国の法令による処分であって、医師法第七条第一項、歯科医師法第七条第一項、薬剤師法第八条第一項又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項若しくは第二項の規定による業務の停止の命令又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、その者が有する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことができない者 4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。 一 医師法第四条各号、歯科医師法第四条各号、薬剤師法第五条各号、保健師助産師看護師法第九条各号又は救急救命士法第四条各号に掲げる者 二 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者 5 厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 6 許可は、その有効期間が満了したとき及び法第九十一条第三項又は第四項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。 7 前二項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 8 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 9 厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。 10 許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。