HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号

第22条

歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

この条文が引く先 0

なし