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歯科医師法
昭和二十三年法律第二百二号
第22条
歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
第21条
(政令で定める法律の規定)
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