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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第102条(准看護師に関する特例)

公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号。以下この条において「立法第百四十九号」という。)附則第十三条第一項の規定により設置された臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業した者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条の規定にかかわらず、沖縄県知事が行う准看護師試験を受けることができる。 2 前項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者に係る准看護師の免許は、沖縄県知事が与える。 3 前項の規定により免許を受けた准看護師は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、保健師助産師看護師法第六条に規定する業をしてはならない。 ただし、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者については、この限りでない。 4 第二項の規定により免許を受けた准看護師に対する保健師助産師看護師法第二十一条の規定の適用については、同条第四号中「准看護師」とあるのは、「准看護師(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した者に限る。)」とする。 5 この法律の施行の際立法第百四十九号附則第十三条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格している者は、第一項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者とみなし、この法律の施行の際同条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格したことにより同立法による准看護婦となつている者は、第二項の規定により免許を受けた准看護師とみなす。 6 第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。