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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第40の2条(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。 一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣 二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣 三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣 イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 五 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。 3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。 当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 5 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。 6 派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。 7 派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 8 厚生労働大臣は、第一項第二号、第四号若しくは第五号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 25

引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条 (契約の内容等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第34条 (就業条件等の明示) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条 (派遣先への通知) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35の2条 (労働者派遣の期間) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35の3条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第37条 (派遣元管理台帳) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40の4条 (特定有期雇用派遣労働者の雇用) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40の5条 (派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40の6条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第41条 (派遣先責任者) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第42条 (派遣先管理台帳) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第49の2条 (公表等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第2条 (法第四条第一項第三号の政令で定める業務) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第22の2条 (契約に係る書面の記載事項) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第24条 (法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第24の2条 (法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第31条 (法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第32の4条 (法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33条 (法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33の2条 (法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33の3条 (派遣可能期間の延長に係る意見の聴取) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33の4条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33の6条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第36条 (法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)