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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号

第32の4条(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)

法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。