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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第22の18条(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

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