介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第22の7条(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準) 法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。