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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第22の14条(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)

法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 介護老人保健施設 二 介護医療院 三 療養病床を有する病院等 四 診療所(前号に掲げるものを除く。)

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