介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第26条(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第五十六条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。