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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第126の3条(法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定めるもの等)

法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。 一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者 三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者 2 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者 3 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。 一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者 二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者 三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者 4 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。 一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。 二 法第四十一条、第四十二条の二、第四十六条、第五十三条、第五十四条の二又は第五十八条の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。 三 次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。 イ 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。以下この号イにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する居宅サービスのうちいずれか一以上のサービス ロ 特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護 ハ 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型サービス(法第四十二条の二に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか一以上のサービス ニ 認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護 ホ 居宅介護支援事業に係る指定の申請者 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援 ヘ 介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。以下この号ヘにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス ト 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護 チ 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下この号チにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する地域密着型介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス リ 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護 ヌ 介護予防支援に係る指定の申請者 指定介護予防支援 5 前条第一項の規定は、法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。