介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第22の21条(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者) 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者 二 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者 介護支援専門員