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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第22の4条(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)

法第五十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 特定介護サービスを 居宅要介護被保険者 特定入所者 指定居宅サービス事業者 特定介護保険施設等 第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 特定介護保険施設等 、指定居宅サービス 、特定介護サービス 居宅要介護被保険者 特定入所者 第四十一条第十項 前項 第五十一条の三第七項 第四十一条第十一項 前項 第五十一条の三第八項において準用する前項

この条文を準用・引用する条文 0

なし