介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第35の11条(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の十一において準用する前項 第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二 第一項 第百十五条の十一において準用する第一項 第七十一条第一項 居宅サービス 介護予防サービス 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 第七十七条第一項 第百十五条の九第一項 第七十一条第二項 前項 第百十五条の十一において準用する前項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 第七十二条第一項 居宅サービス 介護予防サービス 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文 第七十二条第二項 前項 第百十五条の十一において準用する前項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者 第四十一条第一項本文 第五十三条第一項本文