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介護保険法施行令
平成十年政令第四百十二号
第53条
(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
介護保険法施行令
第23条
(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
準用
介護保険法施行令
第35の11条
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第37の13条
(地域支援事業の額)
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