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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第115の11条(準用)

第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。 この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 健康保険法 第89条 (指定訪問看護事業者の指定) 準用 介護保険法 第115の2の2条 (共生型介護予防サービス事業者の特例) 準用 介護保険法施行規則 第140の4条 (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の5条 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の6条 (指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の7条 (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の9条 (指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の10条 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の11条 (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の12条 (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請) 準用 介護保険法施行規則 第140の13条 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第140の14条 (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第140の18条 (指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類) 準用 介護保険法施行規則 第140の19条 準用 介護保険法施行規則 第140の20条 (指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出) 準用 介護保険法施行規則 第140の21条 準用 介護保険法施行規則 第140の43条 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービス) 準用 介護保険法施行規則 第140の63の7条 (法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間) 準用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条 (新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置) 引用 介護保険法施行令 第35の11条 (指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)