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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の19条

法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし