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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第115の2条(指定介護予防サービス事業者の指定)

第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行う。 2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定をしてはならない。 一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。 三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 四 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 六 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 六の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 七 申請者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 八 第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 十 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 十の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 十一 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。 十二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。 3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 4 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第五十三条第一項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。 5 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。 6 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 介護保険法 第70条 (指定居宅サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第115の2の2条 (共生型介護予防サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第115の8条 (勧告、命令等) 引用 介護保険法 第115の9条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第115の11条 (準用) 引用 介護保険法施行規則 第115条 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第116条 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第117条 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第118条 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第120条 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第121条 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第122条 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第123条 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第124条 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第125条 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の4条 (指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の5条 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の6条 (指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の7条 (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の9条 (指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の10条 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の11条 (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の12条 (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の13条 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の14条 (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の16条 (法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) 引用 介護保険法施行規則 第140の17条 (聴聞決定予定日の通知) 引用 介護保険法施行規則 第140の17の2条 (法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第140の17の3条 (法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等) 引用 介護保険法施行規則 第140の17の4条 (法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法) 引用 介護保険法施行規則 第140の17の5条 (共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類) 引用 介護保険法施行規則 第140の17の6条 (共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出) 引用 介護保険法施行規則 第140の28の2条 (共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出) 引用 地域再生法 第17の24条 (生涯活躍のまち形成事業計画の作成) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の11条 (短期入所に係る指定の申請等) 引用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条 (新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第17条 (法第十七条の二十四第四項第五号に掲げる事項に関する同意) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第26条 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第38条 (法第十七条の三十六第五項第十二号に掲げる事項に関する同意)