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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第115の35条(介護サービス情報の報告及び公表)

介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。 4 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。 5 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。 6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 7 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 25

引用 地方自治法施行令 第174の31の4条 (介護保険に関する事務) 引用 介護保険法 第70条 (指定居宅サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第71条 (指定居宅サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第72条 引用 介護保険法 第78条 (公示) 引用 介護保険法 第79条 (指定居宅介護支援事業者の指定) 引用 介護保険法 第85条 (公示) 引用 介護保険法 第86条 (指定介護老人福祉施設の指定) 引用 介護保険法 第93条 (公示) 引用 介護保険法 第94条 (開設許可) 引用 介護保険法 第104の2条 (公示) 引用 介護保険法 第107条 (開設許可) 引用 介護保険法 第114の7条 (公示) 引用 介護保険法 第115の2条 (指定介護予防サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第115の10条 (公示) 引用 介護保険法施行令 第37の2の3条 (介護サービス情報の報告に関する計画等) 引用 介護保険法施行令 第37の5条 (調査の方法) 引用 介護保険法施行規則 第140の43条 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービス) 引用 介護保険法施行規則 第140の44条 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき) 引用 介護保険法施行規則 第140の45条 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報) 引用 介護保険法施行規則 第140の46条 (法第百十五条の三十五第二項の規定による公表の方法) 引用 介護保険法施行規則 第140の47条 (法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報) 引用 介護保険法施行規則 第140の47の2条 (調査の実施) 引用 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第20条 (契約締結前の書面の交付及び説明) 引用 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条