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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

第20条(契約締結前の書面の交付及び説明)

法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨 二 入居契約の内容に関する事項 三 登録事業者が第六条第十一号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報 四 家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間 五 前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移

この条文を準用・引用する条文 0

なし