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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

第6条(登録申請書の記載事項)

法第六条第一項第十五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 サービス付き高齢者向け住宅の名称 二 竣工の年月 三 入居契約の形態 四 サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための施設又はこれらの存する土地に関する権利の種別及び内容 五 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名、住所及び委託契約に係る事項 六 法第七条第一項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する旨 七 サービス付き高齢者向け住宅の維持及び修繕に関する計画 八 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る法第五十二条第一項の認可及び法第五十七条第二項の規定による届出の有無 九 法第五条第二項の登録の更新を申請する場合にあっては、当該登録の更新の申請の日前一年間におけるサービス付き高齢者向け住宅の入居者の数及び退去者の数 十 サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する法第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供するための施設の名称、位置及び種類 十一 登録を受けようとする者が、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項の指定、同法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項の指定又は同法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第五十三条第一項の指定を受けている場合にあっては、その旨 十二 サービス付き高齢者向け住宅において保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項 十三 サービス付き高齢者向け住宅の運営方針 十四 登録の申請が基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 十五 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(令第二条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人をいう。次号において同じ。)が法第八条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する旨 十六 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が法第八条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する旨