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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第104の2条(公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 一 第九十四条第一項の規定による許可をしたとき。 二 第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。 三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。